大和社会保険労務士事務所

お知らせ

死亡後の障害年金の請求

2015.01.24

 障害年金を請求しないまま亡くなってしまった方については、同居していた家族がいらっっしゃれば、請求ができます。

 

 その場合の請求の仕方は、「障害認定日請求」という「初診日」(初めて医師の診断を受けた日)から1年6か月経った日の症状での請求となります。

 

 認定されれば、その障害認定日の翌月から亡くなった月までの年金額が支払われます。

 

 お心あたりのある方は、是非ご相談ください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。