大和社会保険労務士事務所

お知らせ

脳出血・脳梗塞の障害認定日の特例

2015.01.27

 障害認定日とは、原則として「初めて医師の診察を受けた日から、1年6か月経った日」のことを言います。

 

 けれど、これには例外もたくさんあります。

 

 脳出血・脳梗塞などの脳血管疾患の場合は「初診日から6月過ぎに『医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めない時』は、障害認定日として取り扱う」とされています。

 

 医療費の負担も大きいですから、早く障害年金を受けられれば、経済的にはとても助かります。

 

 ただし、主治医が診断書に「症状固定」と書いても、年金機構のほうでは、「症状固定と認めない」ということも多いようです。

 

 その後に本来の障害認定日である「初診から1年6か月の日」で、請求しなおすこともできます。

 

 けれど、何回も医師の診察を受けるのは、ご本人の体には負担ですので、特例の認定日で請求をする場合は「障害等級に該当する状態であるか、リハビリで回復する可能性はどのくらいか」など、慎重に検討して請求した方がよいと思います。

 

 また、「症状固定」と考えられるのに、「症状固定と認めない」という決定をされたら、審査請求することをお薦めします。

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。