お知らせ
脳出血・脳梗塞の障害認定日の特例
2015.01.27
障害認定日とは、原則として「初めて医師の診察を受けた日から、1年6か月経った日」のことを言います。
けれど、これには例外もたくさんあります。
脳出血・脳梗塞などの脳血管疾患の場合は「初診日から6月過ぎに『医学的見地からそれ以上の機能回復がほとんど望めない時』は、障害認定日として取り扱う」とされています。
医療費の負担も大きいですから、早く障害年金を受けられれば、経済的にはとても助かります。
ただし、主治医が診断書に「症状固定」と書いても、年金機構のほうでは、「症状固定と認めない」ということも多いようです。
その後に本来の障害認定日である「初診から1年6か月の日」で、請求しなおすこともできます。
けれど、何回も医師の診察を受けるのは、ご本人の体には負担ですので、特例の認定日で請求をする場合は「障害等級に該当する状態であるか、リハビリで回復する可能性はどのくらいか」など、慎重に検討して請求した方がよいと思います。
また、「症状固定」と考えられるのに、「症状固定と認めない」という決定をされたら、審査請求することをお薦めします。