大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と老齢年金は選択です

2015.02.17

障害年金は、老齢年金にプラスされるものと思われていることがありますが、残念ながら障害年金と老齢年金は、両方一緒には受けられません。

 

65歳までは、どちらかの選択になります。

 

65歳からは、障害厚生年金の受給権のある方は、厚生年金部分は老齢厚生年金になり、基礎年金部分は老齢基礎年金と障害基礎年金の多い方を選択ができます。

 

年金の仕組みは、本当に複雑です。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。