大和社会保険労務士事務所

お知らせ

働いたら障害年金はもらえないか

2015.02.22

また「働いているのだから障害年金はもらえませんよ」と言われたという方から、ご相談がありました。

 

その方は、初診日も今も厚生年金に加入されています。

 

厚生年金には、3級があります。(残念ながら国民年金にはありません)

 

3級は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」となっています。

 

周りの人にサポートしてもらったり、時間を短くしてもらったりしながら働いているのでしたら、3級の可能性はあります。この方も、あきらめないでよかったです。


 

尚、人工透析をしている方、視力・聴力の障害のように数値で等級が決まる方、肢体の切断等、それだけで等級が決まるものも、就労には関係ありません。

 

それ以外にも細かくいろいろ決められていますので、ご不明な時はご相談ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。