お知らせ
精神疾患で就労中の障害年金の請求
2015.04.03
精神疾患で就労しているが、障害年金を請求したい、という時の注意点。
「病歴・就労状況等申立書」に、周りの人から受けている援助の内容をしっかり書くことが大切です。
ご自分で請求される場合は、そのことが書いてないことが多いのですが、そうすると、普通に働けていると思われて、不支給になってしまいます。
不支給になってからご相談にみえる方は、よくよくお話を伺うと、結構助けてもらっているのに、「そういうことを書くものではないと思った」とおっしゃいます。
障害認定基準では、統合失調症・うつ病などの場合は「仕事の内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」となっています。
働き方は重要なことなので、ぜひ漏らさないようにしてください。