大和社会保険労務士事務所

お知らせ

精神疾患で就労中の障害年金の請求

2015.04.03

精神疾患で就労しているが、障害年金を請求したい、という時の注意点。

 

「病歴・就労状況等申立書」に、周りの人から受けている援助の内容をしっかり書くことが大切です。

 

ご自分で請求される場合は、そのことが書いてないことが多いのですが、そうすると、普通に働けていると思われて、不支給になってしまいます。

 

不支給になってからご相談にみえる方は、よくよくお話を伺うと、結構助けてもらっているのに、「そういうことを書くものではないと思った」とおっしゃいます。

 

障害認定基準では、統合失調症・うつ病などの場合は「仕事の内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」となっています。

 

働き方は重要なことなので、ぜひ漏らさないようにしてください。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。