大和社会保険労務士事務所

お知らせ

若年認知症と障害年金

2015.05.06

「若年認知症8割が失職」という記事が、今日の朝日新聞に載っていました。

 

更に「障害・老齢年金を受給している人は4割に届かず、経済的な苦境に追い込まれがちな実態が浮き彫りになった」との文が・・・

 

障害年金のことが、まだ知られていないのですね。

 

それにまた、「障害年金は60歳とか65歳にならないともらえない」と思っている方も結構いらっしゃいます。

 

障害年金は、認められれば、60歳前でも請求した翌月から支給されます。

 

若年認知症は、障害年金の対象です。

 

この病気の方は、まだ働き盛りで一家の大黒柱という方がほとんどであるため、ご家族の経済的な問題は大変だと思います。

 

是非障害年金を請求することを、お勧めします。





 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。