大和社会保険労務士事務所

お知らせ

交通事故と障害年金

2015.09.10

雨凄かったですね。大きな被害もあちこちで出ているようですが、皆さんはいかがでしたでしょうか?

 

ところで、天候が悪いと交通事故も起きやすくなります。

 

以外に知られていないのですが、この交通事故の後遺症も、障害年金の対象になります。

 

労災との併給もできます。労災年金との併給の場合は、労災年金の方が少しカットされますが、それでも両方出た方が、受け取る金額はずっと多くなります。

 

ちょっと頭の片隅に入れておいていただけると、お役にたつことがあるかもしれません。



 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。