大和社会保険労務士事務所

お知らせ

海外留学と年金加入

2015.09.11

海外に留学している20歳以上の方は、国民年金の加入は任意です。

加入しない場合は、その期間は月数にはカウントされますが、年金額の計算には入りません。
そうすると、将来受け取る年金額が少なくなってしまいます。

将来受け取る年金額を減らしたくない場合は、「任意加入」という方法があります。

年金事務所で「国民年金資格取得申し出書」という用紙をもらって、日本での最終居住地の管轄の年金事務所に提出します。

その場合、国内での協力者が必要です。ほとんどの方が、親御さんを協力者にすると思いますが、他人でも大丈夫です。

将来の年金受け取り額を考えた場合、できれば任意加入しておいた方が良いと思います。
 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。