大和社会保険労務士事務所

お知らせ

変形性股関節症と障害年金

2015.09.15

変形性股関節症で障害年金を考える方は、ほとんど人工関節を挿入しています。

 

以前にも人工関節については、このブログに書きましたが、基本的には3級です。

 

でも、一つ問題があります。

 

変形性股関節症の方は、先天性の場合が多いです。

 

先天性で、小さい頃からずっと股関節の具合が悪くて、学校の体育の授業はいつも見学だった。社会人になっても行動に制限があった、ということですと、20歳前の障害ということになってしまい、人工関節を入れても、そうとう状態が悪くなければ障害年金は支給されない、ということになります。(20歳前の障害は国民年金になるので)

 

逆に、先天性で小さい頃に手術をしたが、その後は運動も普通にでき、社会生活に何の支障もなかった。ある程度の年齢になってから支障が出始めて人工関節になった、という場合は、「社会的治癒」が認められる可能性があります。

 

厚生年金に加入していれば、障害厚生年金となって、3級が支給されます。

 

ポイントは、いかに「社会的治癒」を認められるような書類ができるか、ということになります。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。