お知らせ
変形性股関節症と障害年金
2015.09.15
変形性股関節症で障害年金を考える方は、ほとんど人工関節を挿入しています。
以前にも人工関節については、このブログに書きましたが、基本的には3級です。
でも、一つ問題があります。
変形性股関節症の方は、先天性の場合が多いです。
先天性で、小さい頃からずっと股関節の具合が悪くて、学校の体育の授業はいつも見学だった。社会人になっても行動に制限があった、ということですと、20歳前の障害ということになってしまい、人工関節を入れても、そうとう状態が悪くなければ障害年金は支給されない、ということになります。(20歳前の障害は国民年金になるので)
逆に、先天性で小さい頃に手術をしたが、その後は運動も普通にでき、社会生活に何の支障もなかった。ある程度の年齢になってから支障が出始めて人工関節になった、という場合は、「社会的治癒」が認められる可能性があります。
厚生年金に加入していれば、障害厚生年金となって、3級が支給されます。
ポイントは、いかに「社会的治癒」を認められるような書類ができるか、ということになります。