大和社会保険労務士事務所

お知らせ

遺族厚生年金と障害厚生年金の関係

2015.09.09

 遺族厚生年金は、

  ①厚生年金加入中に亡くなったとき

  ②、厚生年金加入中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に亡くなったとき

  ③1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき

  ④老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき

 

 一定の遺族に支給されます。


 

 では、この4つとも満たさない方が亡くなったら、遺族厚生年金はあきらめなくてはならないでしょうか?

 

 その場合、一つだけ可能性があります。

 

 それは、亡くなった方の障害厚生年金がとれる場合です。

 

 その方が病気なりけがなどで亡くなった場合、初診日から1年半たった時の症状が、障害年金の1・2級で認められれば、③に該当しますので、遺族厚生年金がで出ることになります。

 

 ご本人死亡後でも、障害年金の請求はできますので、お心当たりの方は是非チャレンジしてください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。