大和社会保険労務士事務所

お知らせ

心臓病の障害年金

2015.09.08

心臓病は、障害年金の認定基準では、次の7種類の症状別に細かく規定されています。

 

①弁疾患

②心筋疾患

③虚血性疾患(心筋梗塞、狭心症)

④難治性不整脈

⑤大動脈疾患

⑥先天性心疾患

⑦重症心不全

 

共通していることは、検査成績と自覚症状、それと日常生活の状態です。

 

日常生活が「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している」程度またはそれ以上であったら、障害年金を考えてよいと思います。

 

その場合、主治医に日頃の自覚症状(動機・呼吸困難・息切れなど)を、しっかり伝えることが大事です。

 

尚、ペースメーカー、ICDを装着したら3級(症状が重い場合は、それ以上の等級になることもあり)

CRT,CRT-Dは2級、心臓移植,人工心臓は1級です。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。