大和社会保険労務士事務所

お知らせ

うつ病の障害認定日

2015.09.17

 障害年金の請求は、障害認定日を過ぎないとできません。

 

 うつ病の障害認定日には例外はなく、初診日から1年6か月です。

 

 うつ病で障害年金のご相談にみえる方は、10年も20年も患っていらっしゃる方が多いのですが、最近は初診日から3か月とか6か月の方のご相談もあります。

 

 障害年金のことが、少しずつ知られてきたおかげかと思いますが、やはり1年6か月まで待たないと請求はできません。

 

 「1年6か月治療をしたが治らなかった」ということになって、「では仕方がないですね」と請求を認めるということのようです。

 

 病気になって、生活の不安も出てくると思いますが、お勤めの方は傷病手当金を満期までもらう等、障害年金の請求まで何とか頑張っていただきたいと思います。

 

 尚、障害厚生年金での請求の場合は、決定まで3か月くらいかかりますので、その点もお気をつけください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。