お知らせ
うつ病の障害認定日
2015.09.17
障害年金の請求は、障害認定日を過ぎないとできません。
うつ病の障害認定日には例外はなく、初診日から1年6か月です。
うつ病で障害年金のご相談にみえる方は、10年も20年も患っていらっしゃる方が多いのですが、最近は初診日から3か月とか6か月の方のご相談もあります。
障害年金のことが、少しずつ知られてきたおかげかと思いますが、やはり1年6か月まで待たないと請求はできません。
「1年6か月治療をしたが治らなかった」ということになって、「では仕方がないですね」と請求を認めるということのようです。
病気になって、生活の不安も出てくると思いますが、お勤めの方は傷病手当金を満期までもらう等、障害年金の請求まで何とか頑張っていただきたいと思います。
尚、障害厚生年金での請求の場合は、決定まで3か月くらいかかりますので、その点もお気をつけください。