大和社会保険労務士事務所

お知らせ

関節リウマチの障害年金

2015.09.21

関節リウマチも障害年金の対象になります。

 

肢体の障害になりますので、四肢の不自由さをどこまで診断書に表せるか、が大切になります。

日常生活の不自由さは、具体的に主治医にお伝えした方がよいです。

 

また、数10年たってだんだん悪化してくる方が多いので、初診日の証明がとれるかどうかも、困難なことの一つになります。

 

初診日の証明は、10月1日から少し緩和されますので、あきらめずにやってみることをお勧めします。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。