大和社会保険労務士事務所

お知らせ

ぜんそくの障害年金

2015.09.23

呼吸器の障害認定基準は、病気の種類ごとに細かく決められています。

 

慢性気管支喘息については、「症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活等を把握して、総合的に認定する」となっています。

 

目安としては、「喘鳴や呼吸困難が週1回以上あり、常に長期に服用する薬が2種類以上あり、かつ吸入薬を週1回以上必要な方」は、3級程度と考えていただけるとよいかと思います。

 

国民年金での請求の場合は、2級以上でなければならないので、酸素療法をされているくらいでないと、難しいと思います。

 

つくづく認定基準は厳しいと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。