お知らせ
ぜんそくの障害年金
2015.09.23
呼吸器の障害認定基準は、病気の種類ごとに細かく決められています。
慢性気管支喘息については、「症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活等を把握して、総合的に認定する」となっています。
目安としては、「喘鳴や呼吸困難が週1回以上あり、常に長期に服用する薬が2種類以上あり、かつ吸入薬を週1回以上必要な方」は、3級程度と考えていただけるとよいかと思います。
国民年金での請求の場合は、2級以上でなければならないので、酸素療法をされているくらいでないと、難しいと思います。
つくづく認定基準は厳しいと思います。