大和社会保険労務士事務所

お知らせ

難病の障害年金請求

2015.09.24

今日はある難病の方がご相談に見えました。

 

難病の方は、病院にかかってもなかなか診断名がはっきりせず、病名が確定するまで何年もかかることが多いです。

 

また、診断名がついても、「治す方法はない」と言われて、病院に行かなくなってから何年も経過している方もいらっしゃいます。

 

その場合、初診日の証明を取ることがとても難しくなります。

 

今日の方も、初診の病院はもうカルテが廃棄されていました。

 

でも、幸いなことに子供のころからの友人が、その方が病院に行ったことを覚えていて、申立書を書いてくれることになりました。

 

20歳前の初診日の場合は、第三者の人の証言があれば初診日が認められます。

 

20歳以降の初診日の場合は、今までは第三者の証明は認められていなかったのですが、10月1日以降は、第三者の証明と、参考資料があれば認められることになりました。

 

病院の初診日証明がとれなくても、あきらめずに頑張ることで、未来が開けます。



 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。