大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金講座講師

2015.11.29

今日は、社労士向けの障害年金講座の講師を担当しました。

 

テーマは「障害認定日」。

 

障害認定日とは、「今の障害の原因になった傷病で初めて受診した日から、1年6か月経った日」ですが、例外規定もたくさんあります。

 

また、毎年のように法改正があり、常に勉強していないと、間違えてしまうことがありますので、常に勉強しなければなりません。。

 

講師をすることで、わかりやすい説明をするには、どう工夫したらよいか、のヒントをもらうこともあり、私にとってもよい勉強になりますので、今後も積極的にやっていきたいと思っています。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。