大和社会保険労務士事務所

お知らせ

若年性認知症と障害年金

2015.11.22

 「若年性認知症」の記事が、今日の朝日新聞に載っていました。

 

 若年性認知症の場合は、ご本人がまだ働き盛りで、お子さんも小さかったり、住宅ローンがあったり、高年齢の方の認知症とはまた違う問題があります。

 

 障害年金の対象にもなっているのですが、記事によると、障害年金を受けている方は3割だそうです。

 

 障害年金も60歳を過ぎないと受けられない、と思っていらっしゃる方が多いのですが、老齢年金とは違って、障害等級に該当すると認められれば、何歳からでも受けられます。

 

 ご家族が若年性認知症の方は、是非ご検討ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。