大和社会保険労務士事務所

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障害基礎年金 新指針で8万人が支給停止・減額に・・・新聞記事より

2015.12.13

 障害基礎年金は、県によって認定に大きく差があるということで、厚労省は「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討委員会」で、「等級判定のガイドライン」を作成し、来年から導入しようとしています。

 

 それに対して、主に精神科医師で構成される「精神科7者懇談会」が、「障害基礎年金を受けとっている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた、という新聞記事がありました。

 

 同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘して、いますが、本当にその通りだと思います。

 

  1級が、月約8万1千円、2級が月約6万5千円です。1級の方が2級に下がると、月約1万6千円の減額で、2級の方が3級になると不支給になってしまいます。

 

 「精神科7者懇談会」は、厚労省に柔軟な対応を申し入れたそうですが、本当に厚労省には再考してもらいたいものです。

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。