大和社会保険労務士事務所

お知らせ

肝臓の病気と障害年金

2015.12.24

肝機能の障害年金の認定基準は、細かく決められています。

 

主な点は、検査成績と臨床所見で、中等度の異常がいくつあるか、日常生活の支障の程度はどうか、です。

 

アルコール性肝硬変の場合は、継続して必要な治療を行っていることと、検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことが条件になります。

 

肝臓がんについては、検査項目と臨床所見で異常がない場合は、「悪性新生物による障害」の認定基準によって認定されることになります。

 

認定に当たっては、他覚所見や他の検査成績、治療や病状の経過も参考とすることになっています。

 

診断書を依頼するときは、他のどの傷病の場合もそうですが、主治医の目の届かない、家での日常生活の状況、家族にいかに助けてもらっているか、など主治医に詳しくお伝えしておくことが大切です。


 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。