お知らせ
肝臓の病気と障害年金
2015.12.24
肝機能の障害年金の認定基準は、細かく決められています。
主な点は、検査成績と臨床所見で、中等度の異常がいくつあるか、日常生活の支障の程度はどうか、です。
アルコール性肝硬変の場合は、継続して必要な治療を行っていることと、検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことが条件になります。
肝臓がんについては、検査項目と臨床所見で異常がない場合は、「悪性新生物による障害」の認定基準によって認定されることになります。
認定に当たっては、他覚所見や他の検査成績、治療や病状の経過も参考とすることになっています。
診断書を依頼するときは、他のどの傷病の場合もそうですが、主治医の目の届かない、家での日常生活の状況、家族にいかに助けてもらっているか、など主治医に詳しくお伝えしておくことが大切です。