大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の遡及請求について

2016.03.10

障害年金が5年前までさかのぼってもらえるという話は、だいぶ広まってきたようです。

 

けれど、誤解されている方も多いです。

 

障害年金の請求の仕方は、初診日から1年半後の状態での請求(認定日請求といいます)と現在の状態での請求(事後重症請求)の2つしかありません。

 

例えば初診日が今から10年も20年も前で、その1年半後(障害認定日)から現在までずっと症状が重かった場合は、その障害認定日まで遡って障害年金が認められるのだけれど、年金の制度に時効というものがあるので、5年以上前のものは支払われない、という意味での5年遡及ということです。

 

長い間病気ではあったけれど、障害認定日頃はそんなに重くなかった。けれど、5年前くらいから重くなったという場合は、遡及請求をしても通りません。事後重症は大丈夫ですが。

 

ここがなかなかわかりにくいし、感情的には納得できないところなのですが、今の法律ではこうなっています。

 

障害年金のことがもっと世間に知られて、請求が遅くなることがないようになるとよいのですが。






 

注:認定日請求には、1年半より前にできるものがあります。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。