お知らせ
障害年金の遡及請求について
2016.03.10
障害年金が5年前までさかのぼってもらえるという話は、だいぶ広まってきたようです。
けれど、誤解されている方も多いです。
障害年金の請求の仕方は、初診日から1年半後の状態での請求(認定日請求といいます)と現在の状態での請求(事後重症請求)の2つしかありません。
例えば初診日が今から10年も20年も前で、その1年半後(障害認定日)から現在までずっと症状が重かった場合は、その障害認定日まで遡って障害年金が認められるのだけれど、年金の制度に時効というものがあるので、5年以上前のものは支払われない、という意味での5年遡及ということです。
長い間病気ではあったけれど、障害認定日頃はそんなに重くなかった。けれど、5年前くらいから重くなったという場合は、遡及請求をしても通りません。事後重症は大丈夫ですが。
ここがなかなかわかりにくいし、感情的には納得できないところなのですが、今の法律ではこうなっています。
障害年金のことがもっと世間に知られて、請求が遅くなることがないようになるとよいのですが。
注:認定日請求には、1年半より前にできるものがあります。