大和社会保険労務士事務所

お知らせ

膠原病と障害年金

2016.03.01

 このところ、膠原病の方のご相談が続いています。

 

膠原病というのは、病名ではなく複数の病気の総称です。

 

その中には、わりあい早く治るものもあれば、難病に指定されていて、徐々に進行するものもあります。

 

たいてい、全身に(内臓にも)障害が出るので、障害年金の請求の仕方も複雑になります。

 

難病に指定されていれば障害年金を受けられる、というものではありませんが、受診の記録や、ご自身の体調の記録を取っておくと、障害年金を請求するときには、とても役にたつと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。