お知らせ
20歳前の傷病による障害年金の所得制限
2016.01.06
障害年金には基本的に所得制限はありませんが、先天性の病気や初診日が20歳前の傷病による障害年金には、所得制限があります。
その金額は、1人世帯(扶養家族がいない)の場合、所得が462万1千円を超えると全額停止、360万4千円を超えると、半額停止になります。
扶養家族がいる場合は、扶養親族1人につき所得制限が38万円加算されます。
対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
そろそろ確定申告の時期となりましたので、該当しそうな方はご確認ください。