大和社会保険労務士事務所

お知らせ

20歳前の傷病による障害年金の所得制限

2016.01.06

障害年金には基本的に所得制限はありませんが、先天性の病気や初診日が20歳前の傷病による障害年金には、所得制限があります。

 

その金額は、1人世帯(扶養家族がいない)の場合、所得が462万1千円を超えると全額停止、360万4千円を超えると、半額停止になります。

 

扶養家族がいる場合は、扶養親族1人につき所得制限が38万円加算されます。

 

対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

そろそろ確定申告の時期となりましたので、該当しそうな方はご確認ください。
 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。