大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金の更新の時の注意点

2016.04.12

 ほとんどの障害年金には何年かに1回、診断書を出して障害状態を年金機構が確認することになっています。

 

 一般にそれを、更新と言っています。(法律の用語ではありません)

 

 更新の時期は、年金証書の右下に書かれています。

 

 障害年金を受けている方は、障害年金を受け始めてから更新時期までの間に、劇的に症状が回復して普通に働けるようになった、という方はほとんどいないので、多くは更新で等級が下がったり支給停止になったりしたらとても困るという方です。

 

 それで、更新の年になると、何か月も前から「自分は大丈夫だろうか」「ちょっと働いているけれど大丈夫だろうか」というご相談がきます。

 

 よくよくお話を聞いてみると、働いているといっても、週に2・3日だったり、数か月働くと具合が悪くなって、数か月休むという繰り返しだったり、という方が多いです。

 

 そういう場合は、主治医の先生によくお話して、診断書にもそのことを書いていただくようにすると良いです。

 

 また、更新の書類は診断書だけで申立書はないので、私がお受けした方には必要に応じて、現状をA4に書いて添付したりしています。

 

 現状をいかに正確に年金機構に伝えるか、ということが大事です。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。