お知らせ
障害年金と老齢年金の関係
2016.04.11
障害年金は60歳にならないともらえないとか、障害年金は老齢年金にプラスしてもらえるとか、いろいろ誤解されているようですが、おおざっぱにいうと、障害年金は老齢年金をもらえるまでの、「つなぎ」と考えていただくとよいと思います。
ですから、20歳を過ぎればもらえますし、老齢基礎年金が出る65歳を超えてから発生した傷病については、障害年金の請求はできない場合が多いです。
初診日が65歳以降で障害年金が受けられるのは、以下の場合だけです。
① 初診日において国民年金に任意加入していた時。
② 初診日において厚生年金加入中であった時。
65歳を過ぎての障害年金と老齢年金の受け方は、以下の通りです。
イ。老齢厚生年金+老齢基礎年金
ロ。老齢厚生年金+障害基礎年金
ハ。障害厚生年金+障害基礎年金
尚、65歳になる前に2級の障害年金であった方は、65歳を過ぎても1級への額改定請求ができます。