大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金と老齢年金の関係

2016.04.11

 障害年金は60歳にならないともらえないとか、障害年金は老齢年金にプラスしてもらえるとか、いろいろ誤解されているようですが、おおざっぱにいうと、障害年金は老齢年金をもらえるまでの、「つなぎ」と考えていただくとよいと思います。

 

 ですから、20歳を過ぎればもらえますし、老齢基礎年金が出る65歳を超えてから発生した傷病については、障害年金の請求はできない場合が多いです。

 

 初診日が65歳以降で障害年金が受けられるのは、以下の場合だけです。

 

  ① 初診日において国民年金に任意加入していた時。

 

  ② 初診日において厚生年金加入中であった時。

 

 

 65歳を過ぎての障害年金と老齢年金の受け方は、以下の通りです。

 

  イ。老齢厚生年金+老齢基礎年金

 

  ロ。老齢厚生年金+障害基礎年金

 

  ハ。障害厚生年金+障害基礎年金

 

尚、65歳になる前に2級の障害年金であった方は、65歳を過ぎても1級への額改定請求ができます。

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。