大和社会保険労務士事務所

お知らせ

糖尿病性網膜症と障害年金

2016.04.15

 糖尿病性網膜症は、糖尿病で初めて医師の診断を受けた日が、初診日になります。

 

 そのため、初診日が10数年前になってしまい、医師の証明が取れない、ということがよくあります。

 

 そういう場合は、第三者証明と客観的資料があれば初診日が認められるようになりましたので、望みは広がったと思います。

 糖尿病性網膜症は、主な症状は視力低下です。

 

 認定基準は、両眼の視力の和が、0.04以下になると1級、 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下になると2級です。

 

 どちらも矯正視力です。

 また、視野狭窄がある場合は、別途の検査になります。病院によっては、視野狭窄の検査ができないところもありますので、疑いのある方は検査のできる病院で一度検査してみてください。

 

  

 

  

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。