大和社会保険労務士事務所

お知らせ

初診日証明について

2016.04.18

 障害年金の請求のためには、初診日の証明が必須です。

 昨年10月から、初診日の医師の証明が取れない場合は、第三者証明が採用されることになりましたが、第三者証明だけではなく他の証明となるものも必要です。(20歳以降の初診の場合)

 

 やはり、医師の証明があることが一番です。

 

 医師の証明は年金機構では「受診状況等証明書」という様式が制定されています。

 

 そこで、進行性の病気だが今はまだ障害の程度が軽いという場合は、この「受診状況等証明書」だけは取っておくことをお勧めします。

 

 なぜかというと、初診日からずっと同じ病院で、将来も変わる予定がない方は、初診日頃のカルテが廃棄される心配はないと思いますが、病院を途中で変わると、5年以上前のカルテは廃棄されていることがあるからです。

 

 この「受診状況等証明書」は、有効期限はありません。何年後でも使えます。

 

 将来もしかしたら、障害年金を請求するようになるかもしれないと思われる方は、これがあれば安心です。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。