お知らせ
初診日証明について
2016.04.18
障害年金の請求のためには、初診日の証明が必須です。
昨年10月から、初診日の医師の証明が取れない場合は、第三者証明が採用されることになりましたが、第三者証明だけではなく他の証明となるものも必要です。(20歳以降の初診の場合)
やはり、医師の証明があることが一番です。
医師の証明は年金機構では「受診状況等証明書」という様式が制定されています。
そこで、進行性の病気だが今はまだ障害の程度が軽いという場合は、この「受診状況等証明書」だけは取っておくことをお勧めします。
なぜかというと、初診日からずっと同じ病院で、将来も変わる予定がない方は、初診日頃のカルテが廃棄される心配はないと思いますが、病院を途中で変わると、5年以上前のカルテは廃棄されていることがあるからです。
この「受診状況等証明書」は、有効期限はありません。何年後でも使えます。
将来もしかしたら、障害年金を請求するようになるかもしれないと思われる方は、これがあれば安心です。