大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金を受けた後に、症状が悪化したとき

2016.05.12

 障害年金を受けてから症状が悪化し、受けている等級よりも上の等級に該当しそうな状態になった時は、額改定請求というものができます。

 ただし、請求できる時期はケースごとに違いがあります。

 たとえば、障害認定日請求で受給した場合は、障害認定日の1年後の同日の翌日から。

 事後重症請求で受給した場合は、裁定請求を出した日の1年後の同日の翌日からです。

 その他にもいろいろありますので、ご不明な時はご相談ください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。