お知らせ
障害年金を受けた後に、症状が悪化したとき
2016.05.12
障害年金を受けてから症状が悪化し、受けている等級よりも上の等級に該当しそうな状態になった時は、額改定請求というものができます。
ただし、請求できる時期はケースごとに違いがあります。
たとえば、障害認定日請求で受給した場合は、障害認定日の1年後の同日の翌日から。
事後重症請求で受給した場合は、裁定請求を出した日の1年後の同日の翌日からです。
その他にもいろいろありますので、ご不明な時はご相談ください。
2016.05.12
障害年金を受けてから症状が悪化し、受けている等級よりも上の等級に該当しそうな状態になった時は、額改定請求というものができます。
ただし、請求できる時期はケースごとに違いがあります。
たとえば、障害認定日請求で受給した場合は、障害認定日の1年後の同日の翌日から。
事後重症請求で受給した場合は、裁定請求を出した日の1年後の同日の翌日からです。
その他にもいろいろありますので、ご不明な時はご相談ください。