大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金更新手続きのサポートについて

2016.05.15

障害年金の更新についての、当事務所のサポート内容は、以下の通りです。

1.当事務所で裁定請求をした方

  ①お電話で現在の状態をお聞きします。

  ②①の聞き取りの結果、今までの等級と同じものが問題なく認定されそうな場合は、原則と  してご自分で更新用の診断書の医師への依頼をしていただき、出来上がった診断書のコピーを  見せていただいて、内容をチェックします。その場合は無料です。ただし、主治医が変わって  いて不安があるなど、医師への同行が必要な場合は、別途ご相談となります。

  ③①の結果、上位等級になれそうで、ご本人もそれを望まれる場合は、着手金1万円をいた  だきます。また受給権取得が認められた場合の報酬として、決定年金額と従来の年金額との差額の2か月分をいただきます。

  ③医師への同行等が必要な場合は、別途ご相談となります。


2.当事務所で裁定請求をしなかった方

  内容によって、料金はご相談とさせていただきます。


障害状態が変わらないのに、更新によって等級が変わったり不支給になったりしないよう、また状態が悪化しているのならそれに見合った年金が受けられるよう、細心の注意が必要です。

ただし、障害状態が良くなって等級が下がるのは当然のことなので、その場合は「今まで通りの年金がほしい」と、医師に無理な依頼をするお手伝いはいたしませんので、その点はご了承ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。