お知らせ
がんによる障害年金 請求のタイミング
2016.05.20
がんによる障害年金については、このブログでも何回か書きましたが、今回は請求のタイミングを書きたいと思います。
国民年金での請求の方は、入退院を繰り返していたり、自宅での安静が必要になった時でないと厳しいという傾向があります。
厚生年金の方は、働くことに制限があり、軽作業しかできないとか、就業時間を短くしてもらっている等があると、3級になる可能性はあります。
ただ、今は障害等級に該当しそうになくても、今後のことを考えて、初診日の証明(受診状況等証明書)だけは取っておいた方がよいと思います。*初診の病院からずっと変わっていなかったら不要です。
がんが良くなって、障害年金の請求はしなくても済むようになる方もいらっしゃいますが、保険と思って取っておかれると、万が一請求するということになった時に、すぐ診断書を依頼できますので。
以上、老婆心からのアドバイスでした。