大和社会保険労務士事務所

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がんによる障害年金 請求のタイミング

2016.05.20

 がんによる障害年金については、このブログでも何回か書きましたが、今回は請求のタイミングを書きたいと思います。

 国民年金での請求の方は、入退院を繰り返していたり、自宅での安静が必要になった時でないと厳しいという傾向があります。

 厚生年金の方は、働くことに制限があり、軽作業しかできないとか、就業時間を短くしてもらっている等があると、3級になる可能性はあります。

 ただ、今は障害等級に該当しそうになくても、今後のことを考えて、初診日の証明(受診状況等証明書)だけは取っておいた方がよいと思います。*初診の病院からずっと変わっていなかったら不要です。

 がんが良くなって、障害年金の請求はしなくても済むようになる方もいらっしゃいますが、保険と思って取っておかれると、万が一請求するということになった時に、すぐ診断書を依頼できますので。

 以上、老婆心からのアドバイスでした。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。