蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

審査請求書の作成

2018.01.04

今年最初の仕事は、審査請求書の作成です。

 

今回は、初診日についての不服申し立ての案件です。

 

障害認定基準に照らして何が問題なのか、過去の裁決例も良く読んで、しっかり作り上げようと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。