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お知らせ

「てんかん」の障害年金請求のポイント

2018.01.03

「てんかん」の障害年金請求の際のポイントは、2つあります。

①初診日。
初診日が幼児期とか、10代ということが多いので、初診日の証明をしっかり取ること。
カルテが廃棄されていたり、病院がなくなっていたりした場合は、第三者証明を取らなければなりません。
第三者証明にプラスして何か(診察券など)があれば、より良いです。

②日常生活状況は、発作時を含めて主治医に申し立てること。

てんかんの診断書は、精神の診断書を使います。
脳の疾患なのに何故精神の診断書を使うのか納得できませんが、今のところはそう決められています。

精神の診断書の場合は、日常生活にどのくらい支障があるかで判断されます。

障害年金の判定には、発作の程度と回数の他に、この日常生活の程度も加味されます。

てんかんの方は、発作が起きていないときは、日常生活はほぼできる方が多いです。

でも、発作が起きてしまったら、何もできないし、いつ発作が起きるかわからないという不安をいつも抱えている、日常生活も自転車に乗らないとか、ガスレンジを使わないとか、制限がある。

そういうことを、主治医によく話してくださいね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。