お知らせ
「てんかん」の障害年金請求のポイント
2018.01.03
「てんかん」の障害年金請求の際のポイントは、2つあります。
①初診日。
初診日が幼児期とか、10代ということが多いので、初診日の証明をしっかり取ること。
カルテが廃棄されていたり、病院がなくなっていたりした場合は、第三者証明を取らなければなりません。
第三者証明にプラスして何か(診察券など)があれば、より良いです。
②日常生活状況は、発作時を含めて主治医に申し立てること。
てんかんの診断書は、精神の診断書を使います。
脳の疾患なのに何故精神の診断書を使うのか納得できませんが、今のところはそう決められています。
精神の診断書の場合は、日常生活にどのくらい支障があるかで判断されます。
障害年金の判定には、発作の程度と回数の他に、この日常生活の程度も加味されます。
てんかんの方は、発作が起きていないときは、日常生活はほぼできる方が多いです。
でも、発作が起きてしまったら、何もできないし、いつ発作が起きるかわからないという不安をいつも抱えている、日常生活も自転車に乗らないとか、ガスレンジを使わないとか、制限がある。
そういうことを、主治医によく話してくださいね。