大和社会保険労務士事務所

お知らせ

「障害年金、障害基礎年金請求書の審査遅延について」

2018.01.02

障害年金を請求した場合、国民年金での請求は受付日から3か月以内、厚生年金での請求は受付日から3カ月半以内に結果を通知するよう努めております。やむを得ず、審査結果のお知らせがそれを超えてしまう場合は、その旨ご連絡いたします」という内容の文書を渡されます。

 

実際に、その期間を超えてしまった場合は、掲題のお手紙が届きます。

 

こういうものが届くと「何か問題があるのか」と心配される方がいらっしゃいますが、殆どの場合は単に遅れているのだと考えていただいて大丈夫です。

 

稀にそのあと“返戻”といって、戻されたり問い合わせがあったりしますが。

 

それにしても、審査期間3ヶ月は長いですね。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。