大和社会保険労務士事務所

お知らせ

心筋梗塞の障害年金請求

2018.01.10

心筋梗塞の障害認定は、心電図や胸部X線、心エコー検査などで異常がどのくらいあるかということと、一般状態区分(日常生活状況)、治療及び症状の経過をみて総合的にとは決定されます。

 

一般状態区分の概要は以下の通りです。

 

ア 無症状で発病前と同じ生活ができる

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、軽作業や座業はできる

ウ 歩行や身のまわりのある程度のことはできるが、時に少し介助が必要。

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、自力では屋外への外出等がほぼ不可能。

オ 常に介助を必要とし、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる。

 

このうち、アは障害年金不該当、オは1級と考えていただくとよいと思います。

 

いづれにしても、検査結果が重要です。

ご相談される場合は、ご家族の方などが検査結果をお持ちいただけると、受給可能性をかなり高い確率でお答えできると思います。

 

 

 

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。