お知らせ
心筋梗塞の障害年金請求
2018.01.10
心筋梗塞の障害認定は、心電図や胸部X線、心エコー検査などで異常がどのくらいあるかということと、一般状態区分(日常生活状況)、治療及び症状の経過をみて総合的にとは決定されます。
一般状態区分の概要は以下の通りです。
ア 無症状で発病前と同じ生活ができる
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、軽作業や座業はできる
ウ 歩行や身のまわりのある程度のことはできるが、時に少し介助が必要。
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、自力では屋外への外出等がほぼ不可能。
オ 常に介助を必要とし、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる。
このうち、アは障害年金不該当、オは1級と考えていただくとよいと思います。
いづれにしても、検査結果が重要です。
ご相談される場合は、ご家族の方などが検査結果をお持ちいただけると、受給可能性をかなり高い確率でお答えできると思います。