大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害認定日とは

2021.06.03

障害認定日とは、「『請求する傷病の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう』」・・・・・障害認定基準

まとめると、初診日から1年6カ月経過したか、治った日が、認定できる日ですよ、ということです。

「治った」というのは、おおまかに言うと、例えば足の切断などのように、元には戻らないけれど、これ以上は治しようがない、というようなことと考えていただくとよいと思います。そういう場合は、1年6カ月経たなくても請求はできます。

ただし、例外など細かくはいろいろありますので、追々ご説明します。
基本的には、初診日から1年6カ月経過しないと請求はできません。
時々、「うつ病で初診日から半年たったから請求できないか」というお問い合わせがありますが、精神疾患には例外はありませんので、ご了承ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。