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お知らせ

障害認定日とは

2021.06.03

障害認定日とは、「『請求する傷病の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう』」・・・・・障害認定基準

まとめると、初診日から1年6カ月経過したか、治った日が、認定できる日ですよ、ということです。

「治った」というのは、おおまかに言うと、例えば足の切断などのように、元には戻らないけれど、これ以上は治しようがない、というようなことと考えていただくとよいと思います。そういう場合は、1年6カ月経たなくても請求はできます。

ただし、例外など細かくはいろいろありますので、追々ご説明します。
基本的には、初診日から1年6カ月経過しないと請求はできません。
時々、「うつ病で初診日から半年たったから請求できないか」というお問い合わせがありますが、精神疾患には例外はありませんので、ご了承ください。