お知らせ
障害年金の更新後に等級を上げたいとき
2021.08.12
障害年金の更新が終わってから、状態が悪化した場合に、等級を上げたいときは、どうすればよいでしょうか?
以下の3つのパターンになります。
①更新によって等級が変わらなかった時・・・いつでも「額改定請求」ができます。
ただし、更新時に「額改定請求書」を出していた場合は、1年後にならないと請求できません。
②更新によって、等級が下がった場合・・・診断書提出月の3カ月目の1日から1年後の同日の翌月から「額改定請求」ができます。
③更新によって、等級が上がった場合・・・診断書提出月の1日から1年後の同日の翌日から「額改定請求」ができます。
「額改定請求」には、診断書を改めて取る必要があります。
更新直後から状態が悪化することはありますので、該当する場合はご検討ください。