大和社会保険労務士事務所

お知らせ

視力障害の認定基準が改正されました

2021.11.16

視力障害の認定基準は、今までは、両眼の視力の和で判定していました。

また、視野障害については、求心狭窄は診断書に表しやすかったのですが、中心暗点やブエルム暗点などの場合は、認定基準に照らし合わせにくいとう問題がありました。

今回の改正は、視力は良い方で見る、ということと視野は、ゴールドマン視野計の他に、自動視野計で測った場合でも大丈夫なように、認定基準も「ゴールドマン視野計に基づく認定基準」と「自動車計に基づく認定基準」の2つが設定されました。

これで、多様な症状に対応できるようになりました。

この基準の施行日は、令和4年1月1日です。

この新基準によって、従来障害年金を受けていた方で、等級が上がる方がたくさんいらっしゃると思われます。ただし、「額改定請求」をしなければ、自動的には変わりません。

該当する方には、すでに年金機構からお知らせが発送されているそうですので、お心当たりの方はご確認ください。

*現在3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級又は2級に該当したことがない方で、65歳を過ぎている方は、額改定請求ができませんので、ご了承ください。

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