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お知らせ

第三者(他人)の行為によって、障害が残った場合

2013.04.13

第三者による行為で怪我を負った方の、ご相談を受けました。

第三者(他人)の行為によって負傷した場合、
本来はその第三者(他人=加害者)が責任をとるべきものです。
(今回の方は、交通事故ではありません)
この考えから、障害年金を受けた場合は、損害賠償金との調整がされます。

加害者が損害賠償を行う前に、障害年金が支給された場合は、
国は支給した障害年金の一部を加害者に請求することができます。

また、障害年金を支給する前に、加害者が損害賠償を行った場合は、
国は、障害年金の一部を支給停止します。

調整されるのは、所得補償の分だけで、慰謝料等は含まれません。

被害者の方は、ご自分の治療やリハビリだけでも大変なのに、
損害賠償やら、障害年金の請求やら、本当に大変です。

私は、できる限りのお手伝いをしたいと思っています。
損害賠償手続きの方は、知り合いの弁護士さんを紹介しました。

それにしても、私たちは普通に日常生活を送っていても、
いつ突然災害に見舞われるかわからない、ということを、
つくづく感じさせられました。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。