お知らせ
第三者(他人)の行為によって、障害が残った場合
2013.04.13
第三者による行為で怪我を負った方の、ご相談を受けました。
第三者(他人)の行為によって負傷した場合、
本来はその第三者(他人=加害者)が責任をとるべきものです。
(今回の方は、交通事故ではありません)
この考えから、障害年金を受けた場合は、損害賠償金との調整がされます。
加害者が損害賠償を行う前に、障害年金が支給された場合は、
国は支給した障害年金の一部を加害者に請求することができます。
また、障害年金を支給する前に、加害者が損害賠償を行った場合は、
国は、障害年金の一部を支給停止します。
調整されるのは、所得補償の分だけで、慰謝料等は含まれません。
被害者の方は、ご自分の治療やリハビリだけでも大変なのに、
損害賠償やら、障害年金の請求やら、本当に大変です。
私は、できる限りのお手伝いをしたいと思っています。
損害賠償手続きの方は、知り合いの弁護士さんを紹介しました。
それにしても、私たちは普通に日常生活を送っていても、
いつ突然災害に見舞われるかわからない、ということを、
つくづく感じさせられました。