大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金 がんの場合の初診日

2015.06.16

 障害年金の初診日は、どの傷病でも同じく、「その傷病に関する症状で初めて医師の診断を受けた日」です。

 

 けれど、がんの場合は、再発や転移という問題があります。 

 

 一つのがんが治療の結果よくなったのに、数年して違うがんが発見されたという場合、そのがんが最初のがんの転移であれば、初診日は最初のがんの初診日になります。

 

 転移でなければ、今回のがんで初めて医師の診断を受けた日が初診日になります。

 

 初診日の確定はとても重要なので、転移であるかそうでないかは、主治医にしっかり確認してくださいね。

 

 転移ではないけれど、流れとして申立書に最初のがんのことも書かなければならないという場合は、診断書に「転移ではない」ということをきちんと書いてもらってください。



 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。