蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

「所得状況届」が届いたら

2017.07.06

7月に入り、知的障害等の20歳前からの障害で障害基礎年金を受けている方には、「所得状況届」というハガキが送られてきています。

 

これは、前年の所得を市役所から年金機構に報告することを承諾する意思表示のためです。

 

20歳前障害の方は、前年の所得(収入ではありません)が年3,604,000円で、額支給停止、年4,621,000円で、全額支給停止になります。

 

ただし、扶養親族がいる場合は、一人増える毎に38万円を加算した額(老人控除対象配偶者・老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族の場合は63万円)になります。

 

うっかりハガキを出し忘れると、所得不明で年金が止められてしまいますので、ご注意ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。