蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害年金 支給停止解除の方法

2018.06.03

障害年金の支給停止のニュースが続いています。

 

支給停止は、以前からあります。

 

件数が発表されたのは初めてなので、この数字が以前より増えているのかどうかは、わかりません。

 

この記事では、支給停止を解除する方法をお話します。

 

*障害状態が前回と変わっていない場合。

 

方法①審査請求をする。

    ただし、確認届の診断書が実際より軽く書かれていた場合は、審査請求をしても通る可能性は低いです。

   

   ②支給停止事由消滅届を出す。この場合は、新たに診断書を取る必要があります。

 

状態が変わっていないのに、支給停止になった場合は、あきらめずに上記の方法をご検討ください。

 

   

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。