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お知らせ

「診断書がなく障害年金申請できず」は違法という判決

2021.09.16

診断書がないことを理由に障害年金の申請を認めなかったのは「違法」という判決が高裁金沢支部で出されました。(9月15日)

これは非常に画期的なことです。
20歳前に障害を負った場合など、20歳の時に受診していないことは結構あります。
とくに知的障害など、通院しても治療法がない場合は、20歳の時に受診していないことが多いです。

そういう方を私も何人か手続きしましたが、20歳を1年以上過ぎている場合で、20歳から認定されたのは1件だけでした。(事後重症分は認定されましたが)。
その方の場合は、いろいろ出歩く方だったので、いろいろな証言や証拠を集めることができて、なんとか認定されたのですが、家に引きこもっている方など、第三者の証言が得られない場合は、再審査請求でも通りませんでした。

この判決が上告されることなく確定されたら、救済される方はたくさんいらっしゃると思います。
上告されないことを願っています。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。