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お知らせ

障害年金の「初診日」とは

2022.05.24

「初診日」とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と、障害認定基準に書かれています。

「初診日」が認められないと、今の症状がどんなに重くても、障害年金は受けられません。それほど重要なことです。

そうはいっても、医者ではない一般人には、難しいことが多いです。

 

初診日については、以下のように細かく決められています。

① 初めて医師の診療を受けた日・・・接骨院などはダメです。

② 過去の傷病が治癒し、同一の傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師の診療を受けた日。この間の目安は5年程度。  

 これは、精神疾患の場合が多いです。例えば10年前にうつ病になり、5年ほど治療してよくなり、通院も服薬もなく仕事も普通にしていたが、その後5年くらいたってから、また症状が出た、というようなときは、再発して受診した日が、初診日になります。

③ 傷病名が確定していなくて、現在の傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、初診日の病名で現在の傷病の初診日と認める。  

 例としては、精神疾患が多いですが、難病などなかなか病名が確定しない場合や、最初の症状で主治医が気がつかなった場合、などが該当します。

  クローン病の初診日が「痔病」で認められたこともありました。

④ 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日。  例えば、脳出血の後、その影響で高次脳機能障害が発症した場合は、脳出血の初診日が高次脳機能障害の初診日になります。

⑤ 知的障害は、出生日。ただし、発達障害は、初めて受診した日。

⑥ 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて医師の診療を受けた日。

⑦ 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節脱臼が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日。

このほかにも、個別に判断されることもあります。

初診日がわからない、迷うという方は、当事務所にご相談ください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。