大和社会保険労務士事務所

お知らせ

障害手当金とは

2022.05.18

「障害手当金」とは

「傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの」と、障害認定基準で決められています。

障害年金3級は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの」なので、障害手当金は3級より少し軽いもので、治っているもの、ということになります。

したがって、これは厚生年金だけの制度で、国民年金にはありません。

よく「障害手当金を請求したいのですが」というお問い合わをいただきますが、「障害手当金の請求」というものはなく、障害年金の請求をして、その審査の結果、傷病手当金が該当した場合に決定されるものですので、障害年金の請求をしなければなりません。

 

傷病手当金の金額

(障害厚生年金3級の年金額×2)を一時金として支給されます。最低保証額は1,166,800円です。(令和4年4月1日現在)

 

労災保険法の給付が受けられる場合

労災保険の給付が優先となり、障害手当金は不支給になります。

 

*ご不明な点がありましたら、右上「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

 

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。