お知らせ
障害年金の「初診日」とは
2022.05.24
「初診日」とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と、障害認定基準に書かれています。
「初診日」が認められないと、今の症状がどんなに重くても、障害年金は受けられません。それほど重要なことです。
そうはいっても、医者ではない一般人には、難しいことが多いです。
初診日については、以下のように細かく決められています。
① 初めて医師の診療を受けた日・・・接骨院などはダメです。
② 過去の傷病が治癒し、同一の傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師の診療を受けた日。この間の目安は5年程度。
これは、精神疾患の場合が多いです。例えば10年前にうつ病になり、5年ほど治療してよくなり、通院も服薬もなく仕事も普通にしていたが、その後5年くらいたってから、また症状が出た、というようなときは、再発して受診した日が、初診日になります。
③ 傷病名が確定していなくて、現在の傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、初診日の病名で現在の傷病の初診日と認める。
例としては、精神疾患が多いですが、難病などなかなか病名が確定しない場合や、最初の症状で主治医が気がつかなった場合、などが該当します。
クローン病の初診日が「痔病」で認められたこともありました。
④ 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日。 例えば、脳出血の後、その影響で高次脳機能障害が発症した場合は、脳出血の初診日が高次脳機能障害の初診日になります。
⑤ 知的障害は、出生日。ただし、発達障害は、初めて受診した日。
⑥ 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて医師の診療を受けた日。
⑦ 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は、出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節脱臼が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日。
このほかにも、個別に判断されることもあります。
初診日がわからない、迷うという方は、当事務所にご相談ください。