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障害年金申請代行は社労士に依頼!費用相場やメリット・デメリットは?

2024.01.30

障害年金の申請は書類を準備したり何度も年金事務所に通ったりする必要があり、予想以上に時間と手間がかかります。特にこういった手続きに慣れていない人にとっては難しく、大きな負担になりがちです。さらに、難しいだけでなく、必要な情報を集められなかった場合には申請が認められず年金の支給を受けられない事態に陥りかねません。そこでおすすめしたいのが、社労士に障害年金の申請代行を依頼することです。この記事では、障害年金の申請代行を社労士に依頼するときに気になるポイントをご紹介しますので、障害年金の申請を検討している方はぜひ参考にしてください。

障害年金申請代行にかかる費用相場

経験のある社労士に依頼する場合は、かかる経費や報酬、着手金などを支払わなければなりません。ここでは、一般的にかかる費用はどのようなものがあるかご紹介します。障害年金を受給できた場合に思わぬ支出が発生しないよう、確認しておきましょう。 ・面談費用
・着手金
・事務手数料
・手続報酬
・実費立替分

面談費用

障害年金の申請について面談にて内容を確認する際にかかる費用です。社労士事務所によっては、面談無料の場合もあれば、1回あたりの費用を設定している場合もあります。最近ではオンラインでの面談を実施している事務所もあるようです。1回あたり5,000円前後が目安となっています。

着手金

依頼者が社労士に代行を依頼する場合に支払う費用です。障害年金の支給、不支給のどちらの結果になっても社労士へ支払う費用の一部です。着手金費用はおおむね1~3万円に設定されています。事務所によっては、成功報酬のみで着手金無料と謳っている場所もありますが、名目を変えて請求される場合もあるため、事前によく確認してください。

事務手数料

手続きに要する費用として手数料を設定している事務所もあり、書類代や郵送費などの諸経費を名目に請求されるのが一般的です。報酬に加えて請求しない事務所を多数あるため、事前に確認しましょう。事務手数料相場はおおよそ1~3万円です。

手続報酬

障害年金の受給が決定した際に支払う報酬です。着手金とは違い、成功報酬のため受給できなかった場合には支払う必要はありません。報酬額は事務所により異なり、受給額の数ヶ月分、初回振込額の数%分、または、最低報酬額分を請求されることが多いようです。遡及認定分(障害認定日が遅れた場合に過去に遡って請求することができます)が認められる場合には、その分の請求をされる場合があります。また、持病がある、証明することが難しいなどの理由で非常に手間がかかる場合は別途費用を請求される場合もあるため注意してください。

受給額を月単位の金額で請求される場合、平均2ヶ月分が報酬となります。1ヶ月分の支給額は5万円を超えることもあり、そうすると社労士への報酬額は10万円を超えるでしょう。遡及分を含めるとより高額になるため、事前の確認が必要です。

実費立替分

障害年金の請求に必要な書類を社労士が取得した場合にかかった費用のことです。手続き上必要であるため、障害年金が受給できたかに関わらず発生します。例えば、診断書などの医療機関で取得する資料、戸籍謄本などの取得にかかる費用です。すでにこうした書類をお持ちでないか確認してください。

障害年金申請代行を社労士に依頼するメリット

障害年金申請代行を社労士に依頼するメリットは、以下の通りです。 ・書類提出の負担が減る
・申請までにかかる時間が短い
・受給の可能性が上がる

書類提出の負担が減る

障害年金の受給申請には、提出書類の用意、作成、認定後の手続きなどを行わなければなりません。提出書類は「診断書」「受信状況等証明書」「戸籍謄本」など多岐にわたります。
・基礎年金番号通知または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

この他、未成年の子どもがいる場合は「世帯全員の住民票写し」や「戸籍謄本」などが必要です。障害の原因が第三者行為の場合は「第三書行為事故状況届」や「交通事故証明または事故が確認できる書類」、「被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことが分かる書類」など、状況に応じた書類を全て揃えなければなりません。

医療や病院など各所に出向き受領が必要なため、非常に時間がかかります。慣れない申請に心理的にも非常にストレスです。

必要書類取得後は申請のため、書類作成が必要です。障害年金には等級があり、適切な内容で申請ができればきちんとした等級で認定を受けることができますが、内容の不備や整合性が取れていないと書き直しや想定していた受給を受けられない場合もあります。慣れない書類の作成は非常に大きな負担です。

また、受給確定までは年金を受け取れないため、申請期間中は金銭的にも負担が大きくなるでしょう。早めに申請が完了すれば、それだけ早く金銭的負担を軽減することができます。

申請までにかかる時間が短い

障害年金は自分でも申請可能ですが、用意する書類が多く時間がかかるのが実情です。一般的に自分で申請手続きをした場合は4ヶ月から半年ほどかかると言われています。特に、年金事務所で取得する書類は申請に時間がかかることが少なくありません。予約制で日程が限定されるうえ、段階を踏んで複数回申請が必要になるからです。

社労士であれば最短2ヶ月で申請が可能な場合もあります。必要書類のポイントを理解しているため、無駄のない申請が可能です。また、書類の返戻や照会があった場合にもどのような対応が適切か判断し、速やかに対応してくれます。

受給の可能性が上がる

障害年金は書類審査のため、提出した書類の精度によって審査結果が変わると言われます。例えば、申請で必要な書類提出の際に「初診日」が証明できない場合を考えてみましょう。初診日のカルテがない、転院のため異なる病院での受信で正しい初診日がわからないなど、素人では判断がつかないことも多いです。

社労士に依頼すれば、正しい日にちの証明が可能です。また、内容決定後は過去の実績からその決定が妥当であるか判断してくれるでしょう。内容に不服があれば、不服申立てが可能で社労士がその代理人として対応してくれます。

また、障害認定日請求(遡及請求)を考えている場合にも社労士に頼んでおくことは重要です。障害年金を働きながら受給したい場合にも、どの程度の援助を必要としているか証明するために社労士に依頼して対策することをおすすめします。

過去に一度不支給となったことがある方は、前回分も確認される可能性があります。社労士に依頼し、適正な書類を提出しましょう。

障害年金申請代行を社労士に依頼するデメリット

障害年金申請代行を社労士に依頼するデメリットは、以下の通りです。
・初期費用は返還されない
・請け負ってくれる業務が事務所によって違う

初期費用は変換されない

相談料、事務手数料や、着手金などの費用が発生します。書類提出の結果、不支給となったとしてもその分の返金はありません。社労士事務所によっては、初期費用を設定していないところもあります。その後の報酬額なども考慮して支出を抑える余地があるか確認しましょう。

請け負ってくれる業務が事務所によって違う

社労士事務所の所属人数や営業形態によっては、業務内容に多少の差異があります。ほとんどの手続きを代行してくれる社労士事務所がある一方、自分で申請する場合と大差がないほど代行してくれる業務が少ない社労士事務所もあるため注意してください。比較検討する場合は、事前に業務範囲を確認し、漏れのないようにしましょう。

まとめ

障害年金申請は社労士に依頼することで、書類の不備やミスを防ぐことができます。依頼に費用はかかってしまいますが、申請が受理されず受給できなかったり、もらえるはずの満額を受け取れなかったりするリスクを考えると、社労士への依頼を検討してみても良いかもしれません。申請にかかる手間暇と依頼のメリット・デメリットを比較してより良い選択をしてください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。