大和社会保険労務士事務所

お知らせ

「10年年金」今日からスタート

2017.08.01

本日8月1日、老齢年金の受給資格期間を25年から10年にする、いわゆる「10年年金がスタート」しました。

これで、今まで保険料納付期間が25年に満たないために、老齢年金が1円ももらえなかった方で、納付期間が10年以上ある方(カラ期間も含む)が、年金を受けられるようになります。

対象の方には既に請求書類が送られていますので、是非手続きをなさってください。

ただし、これは障害年金の納付要件とは関係ありません。

障害年金の納付要件は今までと同じ、①初診日の前々月までの1年間に未納がない、又は ②初診日の前々月までの保険料納付済み期間(免除期間を含む)が、20歳~現在までで3分の2以上ある場合、ということに変わりはありませんので、ご注意ください。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。