蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

「10年年金」今日からスタート

2017.08.01

本日8月1日、老齢年金の受給資格期間を25年から10年にする、いわゆる「10年年金がスタート」しました。

これで、今まで保険料納付期間が25年に満たないために、老齢年金が1円ももらえなかった方で、納付期間が10年以上ある方(カラ期間も含む)が、年金を受けられるようになります。

対象の方には既に請求書類が送られていますので、是非手続きをなさってください。

ただし、これは障害年金の納付要件とは関係ありません。

障害年金の納付要件は今までと同じ、①初診日の前々月までの1年間に未納がない、又は ②初診日の前々月までの保険料納付済み期間(免除期間を含む)が、20歳~現在までで3分の2以上ある場合、ということに変わりはありませんので、ご注意ください。