お知らせ
併合認定とは
2017.09.18
傷病が2つ以上ある時、それを併せると等級が上がる場合があります。
例えば、精神疾患の2級と肢体障害の2級を併合すると1級になります。
でも、精神疾患の3級と肢体障害の3級の2つを併せても3級で、2級にはなりません。
ただし、3級の障害が3つの場合は、2級になります。
また、目か耳の障害が3級で、他の障害が2級の場合は、併合して1級になります。
その組み合わせ方は、障害認定基準の105ページ~110ページに載っています。見慣れないと結構複雑ですが、一度ご覧になっておくと、何かの時に役にたつかもしれません。