大和社会保険労務士事務所

お知らせ

併合認定とは

2017.09.18

傷病が2つ以上ある時、それを併せると等級が上がる場合があります。

例えば、精神疾患の2級と肢体障害の2級を併合すると1級になります。

でも、精神疾患の3級と肢体障害の3級の2つを併せても3級で、2級にはなりません。

ただし、3級の障害が3つの場合は、2級になります。

また、目か耳の障害が3級で、他の障害が2級の場合は、併合して1級になります。

その組み合わせ方は、障害認定基準の105ページ~110ページに載っています。見慣れないと結構複雑ですが、一度ご覧になっておくと、何かの時に役にたつかもしれません。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。