蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

性同一性障害と障害年金

2017.10.31

性同一性障害は、人格障害の一つです。

 

障害認定基準では「人格障害は、原則として認定の対象とならない」となっています。

 

「原則として」ということは例外もある、ということで、それは他の精神疾患がある場合です。

 

 その場合の、診断書の依頼の仕方は個別に違いますので、ご相談ください。

 

 尚、ご自分で性同一障害だと思って性別変更をした後に、もう一度元の性に戻すことは、現在の法律ではできませんので、性別変更は慎重にされたほうがよいと思います。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。