お知らせ
性同一性障害と障害年金
2017.10.31
性同一性障害は、人格障害の一つです。
障害認定基準では「人格障害は、原則として認定の対象とならない」となっています。
「原則として」ということは例外もある、ということで、それは他の精神疾患がある場合です。
その場合の、診断書の依頼の仕方は個別に違いますので、ご相談ください。
尚、ご自分で性同一障害だと思って性別変更をした後に、もう一度元の性に戻すことは、現在の法律ではできませんので、性別変更は慎重にされたほうがよいと思います。