蕨駅から徒歩2分 大和社会保険労務士事務所

お知らせ

初診日とは

2021.06.21

「『初診日』とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」・・・障害認定基準

初めて医師の診療を受けた日の診断名が、現在の診断名と違うことは、よくあります。

例えば、
①不眠で内科にかかったが、結局うつ病だった。→初診日の診断名は「不眠」で大丈夫です。
②糖尿病から慢性腎不全になり、その後人工透析になった→初診日の診断名は「糖尿病」。
③脳出血の後遺症で、高次脳機能障害になった→初診日の診断名は「脳出血」。

クローン病の初診日が「肛門周囲膿瘍」だったこともあります。
今の病気につながる症状で、最初にどこの病院に行ったか、思い出してみましょう。

記事監修
この記事を書いた人

吉成玲子

職業:大和社会保険労務士事務所 代表社労士

所属:埼玉県社会保険労務士会、障害年金法研究会

27年の銀行勤務を経て、2009年に社会保険労務士として開業。 障害年金の相談員としての経験を経て、2012年より障害年金専門社労士として活動開始。相談件数1000件以上、裁定請求300件、審査請求20件、訴訟補佐人1件(勝訴)の実績を持ち、障害年金受給後のサポートも行い、多数の研修会やセミナーで登壇も行っています。