お知らせ
更新についての解説
2021.06.14
障害年金は、殆どの人がある期間後に更新の手続きをしなければなりません。
更新の時期は、人によって違います。
同じ病名でも、期間や時期が同じではありません。
更新の年月は、年金証書の右下の枠、等級が書いてある枠の、一番下に書いてあります。
ちなみに、永久固定と言って、更新のない方は、この年月の記入がありません。
更新月の3カ月前くらいに、ご自宅に更新用の診断書の用紙が届きます。
更新月の3カ月前の日以降に受診をして、診断書を書いてもらいます。
提出期限は、更新月の月末ですので、それまでに年金機構に郵送します。
更新の結果は、更新月の翌月から数えて3カ月目くらいに届き、その翌月(更新月から4か月目)から適用されます。
等級が下がった場合は減額となり、上がった場合は増額となった年金となります。
提出する診断書は、コピーを取っておいた方がよいです。
万が一、更新の結果に納得ができず社労士に相談する時は、診断書のコピーが必要になりますので。
コピーがなくても、年金事務所で取り寄せてもらうことはできますが、時間がかかってしまいます。
以上、更新のあらましでした。